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2018年06月18日

必読! どんな法令が厳罰化したのか!?(No.1)

新コンプライアンスシリーズ
わたしたちの法令順守宣言!

流通ジャーナリスト:大栗 準(おおぐり じゅん)

 皆さん、こんにちは。流通ジャーナリストの大栗準です。
皆さんが展開しているビジネスを規制する諸法令がたいへん厳しくなってきました。
そこで皆さんが守るべき法令について有益な情報を提供する連載を始めることになりました。しばしお付き合いください。

 まず取り上げるのは特定商取引法(特商法)です。
この法律では、訪問販売やネットワークビジネス(連鎖販売取引)、通信販売など、トラブルが起こりやすいとされる7業態について、厳しく定めています。
ちなみに特商法でいう「訪販」とは「営業所(常設店舗など)以外で行う販売」を指します。
「連鎖販売取引」は「特定利益(コミッションや報酬など)があることをもって誘引し、特定負担(商品購入や入会金支払いなど)をさせる」取引を指します。

 レベラックや還元ウコンΣを購入(特定負担)すると販売店として仕事を始められ、それらを販売するとマージン(特定利益)が得られます。
こういうビジネスとして勧誘するとエナジックビジネスは連鎖販売取引となります。ビジネスの勧誘をしない場合でも、多くは訪販に当たると考えられるため、両方の意味で特商法の規制がかかっています。

■罰金300万円が1億円に!

 2017年12月から施行される改正特商法は厳罰化されました。
1年だった業務停止命令の上限が2年に延長されますし、違反時の罰金額の上限も300万円から一気に何と1億円!に引き上げられます。

 次に気を付けるべきは薬機法(旧薬事法、医薬品医療機器等法)で、「疾病の治療・予防効果をうたえるのは、承認・許可を受けた医薬品や医療機器などだけ」と定めた法律です。
医療機器の認証を受けた電解水生成器でも、認められた「胃腸症状の改善」を超える表現をすると薬機法違反という判断になります。

 そのほか景品表示法という法律もあります。
合理的根拠を持たずに効果について表示・説明したりすると、この法律に基づいて措置命令という行政処分を受けることになります。
消費者契約法も改正され、過量販売の取消権が新たに認められました。法律違反の勧誘や規約などに対して消費者団体が差止請求をできる制度もすでにスタートしています。
2016年10月には消費者裁判特例法が施行され、消費者に代わって消費者団体が被害回復の集団訴訟を提起することができるようになりました。

 今後の連載では上記諸法令を順守する(コンプライアンス)ため、具体的事例・事件等を盛り込み平易に解説していく予定です。

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