2022年03月01日
総括! なぜ、どのような法令を順守すべきなのか(No.42)
新コンプライアンスシリーズ
わたしたちの法令順守宣言!
流通ジャーナリスト:大栗 準(おおぐり じゅん)
連載最終回は、この業界を取り巻く重要な法規制について、総括をしておくことにしましょう。
皆さんに一番関係の深い法律は、特定商取引法(特商法)です。
この法律に違反する行為があると、行政処分を受けたり、逮捕されたりする可能性があります。
もう一つ重要なのが、薬機法(医薬品医療機器等法)です。
こちらも、違反行為が一つでも見つかれば、逮捕されます。
法律を正しく理解して、適正にビジネスを拡大させましょう。
厳しくなった特商法
特商法は、1976年に「訪問販売等に関する法律」として誕生しました。
そこから度重なる法改正がおこなわれ、現在の特商法になりました。
消費者トラブルが生じやすいとされる、
[1]訪問販売、
[2]通信販売、
[3]電話勧誘販売、
[4]連鎖販売取引、
[5]特定継続的役務提供(エステや学習塾など)、
[6]業務提供誘引販売取引(いわゆる内職商法)、
[7]訪問購入
――の7業態を規制対象にしています。
皆さんのおこなっているネットワークビジネスは、[4]の連鎖販売取引に当たり、簡単にいうと「ボーナスやコミッションなどの報酬が得られますから、(会費や商品代等の)お金を払って参加し、商材等を販売してください」
といった勧誘をおこなうビジネスの総称です。
特商法では連鎖販売取引をおこなうに当たって、
[1]不実告知、
[2]重要事実不告知、
[3]威迫・困惑、
[4]勧誘目的等の不告知、
[5]迷惑を感じさせる勧誘、
[6]法定書面不交付、
[7]クーリング・オフ妨害
――などを禁止しており、違反すると、行政処分(業務停止命令など)や刑事処分(逮捕など)の対象になります。
この特商法は2017年12月施行の法改正で、さらに厳しくなりました。
1年だった業務停止命令の上限が2年に延長されましたし、違反時の罰金額の上限も、従来の300万円から一気に何と1億円に引き上げられました。
業務停止期間中、役員など主要なスタッフが、同業会社を立ち上げることを禁止する業務禁止命令も創設されました。
「知らなかった」は通らない
特商法と同じくらい気を付けないといけない法律として、薬機法があります。
薬機法では、法律で認められた範囲を超えて効能効果をうたった時点で、逮捕を含め厳しい処罰を受けることになります。
医療機器である電解水生成器(レベラック)で可能な訴求は「胃腸諸症状の改善」まで。
それを超えて「効く・治る」をうたった時点で薬機法違反と判断されます。
ほかに誇大な広告表示などを禁止する景品表示法にも目配りが必要です。
いざ、逮捕や処分の対象となったときに「知らなかった」では済まされません。
日ごろから法規制について勉強しておきましょう。
※本シリーズは今回を持っていったん幕を閉じます。
そして新たな装いの元、エナジック販売店の皆さまにとって、よりいっそうヴィヴィッドで役立つ情報を満載したシリーズを再開する予定です。
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