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2022年07月12日

コンプライアンス「Q&A」(第4回)

エナジック販売店の皆さん 必見!
"真の健康"を実現するためのコンプライアンス「Q&A」

※2021年5月号に掲載された記事です。

セミナーやデモでの口頭説明で注意する点は?
口頭での説明でも各種規制を受けるので、十分注意が必要です。

 不当な表示について禁止している景品表示法では「表示」を次のように定義しています。

 「顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、内閣総理大臣が指定するものをいう」(景品表示法第2条4項)

 そして、「内閣総理大臣が指定するもの」という条文の中に、はっきり「口頭による広告その他の表示」と明記されています。

 新聞雑誌やチラシ等の印刷物、デジタルメディア(パソコン、スマホ等で表示される画像や映像等)の広告だけではなく、セミナーやデモにおける口頭説明についても景品表示法の規制対象となっているのです。

 製品セミナーでこの水を飲めばガンが治る「と言われた」、事業説明会でこのビジネスはガッポガッポ儲かる「と言っていた」、製品デモでこの水で洗えば残留農薬が取れる「と言っていた」等、
たとえ"伝聞"であっても、薬機法(旧薬事法)や特商法(特定商取引法)などの法令違反になる内容も含め、虚偽・誇大な説明は絶対にNGです。

 口頭説明は証拠が残らないケースが多いため、どうしても「言った、言わない」の話になりがちです。
したがって、そもそも虚偽・誇大な説明をしないことが重要です。
他社製品との比較を説明しても大丈夫?
比較広告はさまざまな要件を全て満たす必要があるので、表現には細心の注意が必要です。

 他社製品と性能などを比較し自社製品の優位性をうたうものは「比較広告」とされ、一般消費者に誤認されないようにしなければなりません。

 医薬品等適正広告基準では、「医薬品等の品質、効能効果、安全性その他について、他社の製品を誹謗するような広告をおこなってはならない」としています。
もちろん他社製品を誹謗することは好ましくありませんが、それどころか、「どこでもまだXX式製造方法です」といった、他社製品の内容について事実を表現したに過ぎないものも、広告基準の抵触例とされています。

 同じ広告基準に、「製品同士の比較広告を行う場合は、自社製品の範囲で、その対象製品の名称を明示する場合に限定し、明示的、暗示的を問わず他社製品との比較広告は行わないこと」との記載もあります。

 また、消費者庁が「比較広告ガイドライン」を公表しており、比較広告が一般消費者に誤認されないようにするためには、下記3要件を全て満たす必要があるとしています。

[1]比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること。
[2]実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること。
[3]比較の方法が公正であること。

 比較広告のハードルは相当高いのです。

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