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コンプライアンス「Q&A」(第34回)

エナジック販売店の皆さん 必見!
"真の健康"を実現するためのコンプライアンス
「Q&A」

※2024年2月号に掲載された記事です。

契約の解除(クーリング・オフ制度)について、詳しく教えてください。
「契約内容を明らかにする書面」を受け取った日から20日を経過するまでは、書面または電磁的記録により無条件で契約の解除を行うことができる制度です。

 連鎖販売取引のさい、消費者が契約を締結した場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて20日以内であれば、消費者は連鎖販売業を行う者に対して、書面または電磁的記録により契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。

 ちなみに電磁的記録とはデータを意味する法律用語の一つで電子メールや、フロッピーディスク、CD-ROM、USBメモリ、HDDなどのコンピュータ用メディアや、キャッシュカードの磁気部分などに記録されたものが該当します。

それはまた、書面のように「目で見える物」とは異なる「不可視の無形物」と言えるでしょう。

 クーリング・オフの効果は書面を発信したときから発生します。
ただしその商品の最初の引渡しを受けた日が、書面を受領した日の後であるときは、その引き渡しを受けた日が起算日となります。

 なお、連鎖販売業を行う事業者(エナジックと販売店も該当)が、事実と違うことを言ったり威迫したりすることにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、事業者から「クーリング・オフ妨害を解消するための書面」が交付され、その内容についての説明を受けた日から20日を経過するまでは書面又は電磁的記録によりクーリング・オフすることができます。

 クーリング・オフを行うさいには、後々のトラブルを避けるためにも、書面の場合には特定記録郵便、書留、内容証明郵便などで行うことが薦められます。

 また、電磁的記録の場合には、たとえば、電子メールであれば送信したメールを保存しておくこと、ウェブサイトのクーリング・オフ専用フォーム等であれば画面のスクリーンショットを残しておくことなど、証拠を保存しておくことが望ましいと考えられます。

 契約の解除が行われた場合、商品の返品に要する費用は会社の負担となりますので、エナジックの場合は下記宛てに着払いで商品を返送してください。

〒576-0017 大阪府交野市星田北1-40-1
株式会社エナジック UM係
電話番号:072-893-2290


 お客様は、損害賠償、違約金の支払いを請求されることは一切ありません。

 また、商品が会社に到着して確認後、速やかに支払済みの商品代金を返還します。

 なお、「エナジック入会のご案内」の最終ページに「クーリング・オフの書面の書き方」の書式見本が掲載されていますので、そちらもぜひ参照してください。

コンプライアンス「Q&A」(第33回)

エナジック販売店の皆さん 必見!
"真の健康"を実現するためのコンプライアンス
「Q&A」

※2024年1月号に掲載された記事です。

特定商取引法での「行政処分や罰則」にはどのようなものがありますか?
違反に対する処分には、取引停止命令や業務禁止命令などがあります。

 連鎖販売取引における行政処分と罰則に関する定めは、特定商取引法違反を中心に多岐にわたります。

主な違反内容としては、勧誘目的の不明示、契約書面の記載不備、不実告知、迷惑勧誘、適合性原則違反(十分な判断能力のない人の勧誘)、支払能力の虚偽申告教唆などが挙げられます。

これらの違反行為に対する行政処分には、取引等の停止命令や業務禁止命令が含まれ、その期間は数ヶ月から1年以上に及ぶことがあります。

 たとえば、外国為替証拠金取引(FX)の自動売買ツールを提供する某業者は、特定商取引法違反で15ヶ月間の取引停止命令を受けただけでなく、再発防止策の制定やコンプライアンス体制の構築が命じられました。

 そのほか、情報商材入りタブレットの売買契約およびビジネススクールの役務提供契約に関連して、勧誘目的の不明示や契約書面の記載不備などの理由で9ヶ月の取引停止命令を受けた企業もあります。

また、移動電気通信サービスに関連する業者も、同じ違反行為で9ヶ月の取引停止命令を受けています。

 さらに、勧誘者が「何もしなくても月収500万円くらいになる」という虚偽の内容で多数の会員を勧誘したことが不実告知に当たるとして、9カ月間の一部業務停止命令をだしたケースもあります。

この場合、ほとんどの会員は高価な健康食品や浄水器などを買わせられたあげく、実際には利益を得られていませんでした。

 これらの事例から、連鎖販売取引における行政処分は主に特定商取引法に基づいて実施され、違反行為の種類や重大性に応じて処分の内容と期間が決定されていることが分かります。

こうした処分は、消費者保護の観点から重要な意味を持ち、業者に対しては法令遵守の重要性を強調しています。

 また、連鎖販売取引における以下のような違反行為に対しては、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金、またはこれらの併科(懲役と罰金の両方)が科せられることが定められています。

 その違反行為とは、勧誘のさいや契約締結後に、商品の品質・性能、特定利益・特定負担・契約解除の条件などの重要事項について、そもそも告げないこと、及び事実と異なることを告げることが含まれます。

 連鎖販売取引は、消費者を保護し、市場を健全に保つために厳格に規制されています。
したがって、事業者はこれらの規制を必ず遵守する必要があります。

また、消費者も連鎖販売取引に関わるさいには十分な注意が必要であり、不審な勧誘や取引には警戒して参加しないことが求められます。

コンプライアンス「Q&A」(第32回)

エナジック販売店の皆さん 必見!
"真の健康"を実現するためのコンプライアンス
「Q&A」

※2023年12月号に掲載された記事です。

特定商取引法での「書面の交付」にはどのような内容が記載されていますか?
特定商取引法は、連鎖販売業を行う者が連鎖販売取引について契約する場合、以下の書面を消費者に渡さなければならないと定めています。

 【契約の締結前】
 当該連鎖販売業の概要を記載した書面(概要書面)を交付しなくてはなりません。

書面を交付する義務が生じるのは、直接の紹介者である販売店になります。
概要書面には以下の事項を記載することが定められています。

1)統括者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
2)連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
3)商品の種類、性能、品質に関する重要な事項(権利、役務の種類及びこれらの内容に関する重要な事項)
4)商品名
5)商品の販売価格、引渡時期及び方法その他の販売条件に関する重要な事項(権利の販売条件、役務の提供条件に関する重要な事項)
6)特定利益に関する事項
7)特定負担の内容
8)契約の解除の条件、その他の契約に関する重要な事項
9)割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項(クレジットカードからの支払請求の拒否)
10)法第34条に規定する禁止行為に関する事項

 【契約の締結後】
 遅滞なく、契約内容について明らかにした書面(契約書面)を渡さなくてはなりません。

書面を交付する義務が生じるのは主催会社である株式会社エナジックとなります。
契約書面には以下の事項を記載することが定められています。

1)商品の種類、性能、品質に関する事項(権利、役務の種類及びこれらの内容に関する事項)
2)商品の再販売、受託販売、販売のあっせん(同種役務の提供、役務の提供のあっせん)についての条件に関する事項
3)特定負担に関する事項
4)連鎖販売契約の解除に関する事項
5)統括者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
6)連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
7)契約年月日
8)商標、商号その他特定の表示に関する事項
9)特定利益に関する事項
10)特定負担以外の義務についての定めがあるときには、その内容
11)割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項(クレジットカードからの支払請求の拒否)
12)法第34条に規定する禁止行為に関する事項 そのほか消費者への注意事項として、書面をよく読むよう赤枠の中に赤字で記載する必要があり、契約書面におけるクーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。

コンプライアンス「Q&A」(第31回)

エナジック販売店の皆さん 必見!
"真の健康"を実現するためのコンプライアンス
「Q&A」

※2023年11月号に掲載された記事です。

特定商取引法の「未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止」とはどのような内容ですか?
消費者の利益を守り、不必要な情報の拡散を防ぐための措置が定められています。

 連鎖販売取引において、事業者間のコミュニケーションや顧客獲得の手段として電子メールを用いることが増えてきました。

確かに便利な方法なのですが、しかし、電子メールを用いた宣伝活動には法的な制約が存在します。

 特定商取引法第36条の3には、「未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止」という項目が明記されており、その内容と意義を正確に理解することは、事業の適法運営にとって不可欠です。

以下、詳しく説明をしてみます。

(1)未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止の主旨
 特定商取引法第36条の3では、受取人の同意を得ることなく電子メールを用いて広告を送信することを禁止しています。

これは、消費者の利益を守るためであり、それだけでなく、同時に不必要な情報の拡散を防ぐための措置として定められています。

具体的には、以下のような行為が禁止されています。

●受取人の事前の承諾なく、電子メールによる広告を送信すること。
●送信元の情報を偽装することや、受取人が広告の受信を拒否する手段を提供しないこと。

(2)違反の実例
●その1:Aさんは、エナジックビジネスを宣伝するために、元々の知り合いだけでなく、第三者から入手した大量のメールアドレスリストにも広告メールを一斉送信しました。

 このリストにアドレスを掲載された多くの人びとはAさんから送られるメールの受信に同意していません。
この行為は特定商取引法第36条の3に違反しています。

●その2:Bさんは、広告メールの送信元を偽装し、広告の内容も不明瞭なものにして送信しました。

受取人がこのメールの受信を拒否する方法も提供されていません。
このような行為も違法となります。

(3)販売店の対応
 未承諾の広告メールの送信は、消費者からの信頼喪失はもちろんのこと、法的な制裁を受けるリスクがあります。

 そこで、一般連鎖販売事業者(販売店)として、以下の点を守ることが求められます。

●広告メールの送信対象者は、その受取を明確に同意した者に限定する。
●送信元の情報を正確に表示し、広告メールの受信を停止する手段を受取人に提供する。
●第三者からメールアドレスリストを購入して利用する場合は、そのリストの成り立ちやアドレスの収集方法を十分に確認し、法的な問題がないことを確認する。

 以上の内容を理解し、連鎖販売取引の適法な運営を心掛けることが求められます。
不明点や疑問点が生じた場合は、速やかに専門家の意見を求めるよう努めましょう。

コンプライアンス「Q&A」(第30回)

エナジック販売店の皆さん 必見!
"真の健康"を実現するためのコンプライアンス
「Q&A」

※2023年10月号に掲載された記事です。

特定商取引法に規定されている「誇大広告等の禁止」とはどのような内容ですか?
消費者を欺いたり誤解させたりしないよう、広告に関する厳格な基準を設けています。

 特定商取引に関する法律第36条では、誇大広告や虚偽の広告、または消費者に対して誤解を招く広告を禁止しています。

この規定は、消費者保護と公平な商取引の確保を目的としており、広告主が適切な情報を提供し、消費者が正確な判断を下すことができるようにするための法的措置として重要です。

以下に、この法律に基づく「誇大広告等の禁止」についての概要と、実例を示します。

【健康効果の誇大広告】
 「ガンを完全に治す! 還元水で奇跡の回復!」
というような広告は、還元水を飲むことでガンが完治すると誇大に宣伝しています。

ガン治療については医療専門家の指導が必要であり、還元水だけでガンが治るという主張は科学的に証拠がないため、消費者を誤解させるものといえます。

 「還元水で老化を逆転!10歳若返りの秘密!」。
この広告は、還元水を摂取することで老化を逆転させ、若返ることができるかのように主張しています。

しかし、還元水は健康に良いとされることもありますが、老化の逆転や年齢の若返りを約束する根拠はなく、誇大広告とみなされます。

 これらの実例は、電解水生成器に関する誇大広告の一部です。
特に健康に関連した主張や病気治療に関する主張が医学的な根拠を欠いている場合、誇大広告とみなされ、消費者を欺く可能性が高いのです。

【報酬プランに関しての誇大広告】
 「この報酬プランなら誰も紹介しなくても必ず儲かります!!」。
こんな広告は、連鎖販売取引の性質を無視し、すべての参加者が利益を得ることを保証しているかのように受け取れます。

しかし、連鎖販売は参加者が新たなメンバーを勧誘し、その勧誘による収益を得る仕組みであり、必ずしも利益が保証されるわけではありません。

【製品の性能や機能の虚偽の表現】
 製品を広告するさい、その性能や機能に関して虚偽の情報を提供することは誇大広告の一例とみなされます。

たとえば、電解水生成器で生成される強酸性電解水の残留塩素濃度を実際よりも高く宣伝することでその性能が過大に評価される場合、誇大広告とされてしまいます。

【顧客の声を捏造した宣伝】
 商材に関するレビューや評判を装った偽りの広告を出すことも、誇大広告に該当します。
実際の顧客の声ではなく、架空の顧客の声や評価を活用することは、消費者を誤解させるために禁止されています。

 以上に示した事例は、特定商取引に関する法律第36条が規制対象とする広告の一部です。
商品やサービスに関する広告を出すさいに、誇大広告や虚偽の情報を活用しないように十分注意を払わなければならず、この法律に違反すると罰則を科せられることになっています。

 消費者に正確な情報が提供され、安心して商品やサービスを選択できるようにするため、法律はさまざまな規定を設けているのです。

コンプライアンス「Q&A」(第29回)

エナジック販売店の皆さん 必見!
"真の健康"を実現するためのコンプライアンス
「Q&A」

※2023年9月号に掲載された記事です。

特定商取引法でいう「広告の表示」とはどのような内容でしょうか?
連鎖販売に関わる「広告」をする場合の義務が記載されています。

 特定商取引に関する法律の第三十五条(連鎖販売取引についての広告)は、
「統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、その連鎖販売業に関する次の事項を表示しなければならない。」
という文章から始まり、
「商品または(役務)の表示」
「当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項」
「その連鎖販売業に係る特定利益について広告をするときは、その計算の方法」
と三項目が続きます。

 さらに、その三つのほかにも「主務省令で定める事項」があるとしています。

 その事項とは、
「統括者等の氏名(名称)、住所、電話番号」
「統括者等が法人で、電子情報処理組織を使用する方法によって広告をする場合には、当該統括者等の代表者又は連鎖販売業に関する業務の責任者の氏名」
「統括者等が外国法人又は外国に住所を有する個人であって、国内に事務所等を有する場合には、その所在場所及び電話番号」
「商品名」
「電子メールにより広告を送る場合には、統括者などの電子メールアドレス」
としています。

 これらがいわゆる「法定広告記載事項」と言われているものになります。

 「広告」を大まかに定義すると、
「企業が取り扱っている商品やサービスを知ってもらうための宣伝活動の一つ。 最終的な目的は商品やサービスを購入してもらうこと」
となるでしょう。

 そして「表示」に関しては景品表示法第二条第四項において
「顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品または役務(サービス)の内容または取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、内閣総理大臣が指定するものをいう」
と定義されています。

 そして内閣総理大臣はこの規定に基づき、どのようなものが「表示」にあたるかを指定しています。

その中には「広告」として一般的にイメージされる
チラシ、パンフレット、ポスター、看板、ネオンサイン、新聞・雑誌その他の出版物、放送、インターネット・パソコン通信等によるものなどと並んで
「口頭による広告その他の表示(電話によるものを含む。)」
との記載があります。

 いわゆる「広告」として一般的に認識されているものだけではなく「口頭」によるものも、上記に記載した諸々の規制の対象になるということです。

 「チラシを作ってビジネスを紹介したいが良いか?」という問い合わせを受けることが多々ありますが、会社公式の資料を用いてご紹介ください、とお伝えしています。

 ともあれ上記内容をもれなく記載した「チラシ」を作成しないと法律違反に問われることになります。

「チラシ」という物的証拠もしっかり残ることになりますので、安易な判断で「広告物」を作成することはお控えください。

コンプライアンス「Q&A」(第28回)

エナジック販売店の皆さん 必見!
"真の健康"を実現するためのコンプライアンス
「Q&A」

※2023年8月号に掲載された記事です。

特定商取引法での「禁止行為」とはどのようなものがありますか?
契約締結・解約時における禁止行為と広告に関する禁止事項があります。

 特定商取引法において、「禁止」とされているものや「してはならない」とされている条項は4つあります。

第三十四条「禁止行為」、
第三十六条「誇大広告等の禁止」、
第三十六条の三「承諾をしていないものに対する電子メール広告の提供の禁止等」。
そして第三十九条の二「役員等に対する業務の禁止等」です。

最後の「役員等に対する業務の禁止等」については、いわゆる行政処分・罰則に関する内容で、販売店の方々に対する禁止事項ではありません。

 特定商取引法の中の連鎖販売取引に関する内容は第三章に位置づけられ、第三十三条の「連鎖販売取引とは何か?」から第四十条まで、様々な規定がなされています。

ちなみに第三十四条で「禁止行為」が規定されていることからも、特定商取引に関する法律が、購入者等の利益保護を目的としていることがうかがい知れます。

 その第三十四条「禁止行為」では、契約の締結についての勧誘を行う際や契約を解除させないようにするために、嘘をついたり、威迫したりする不当な行為を、以下の4分類で禁止しています。

1つ目が、契約の締結について勧誘を行う際に「商品の品質・性能、特定利益、特定負担、契約解除の条件、その他の重要事項等について事実を告げないこと、あるいは事実と違う事を告げること」。

2つ目が、契約の解除を妨げるために「商品の品質・性能、特定利益、特定負担、契約解除の条件、その他の重要事項等について事実を告げないこと、あるいは事実と違う事を告げること」。

3つ目が、契約の締結の際あるいは契約の解除を妨げるために「相手方を威迫して困惑させること」。

4つ目が、勧誘目的を告げずに誘った方を公衆の出入りする場所以外で、特定負担を伴う取引について勧誘をおこなうこと。

 次の第三十六条「誇大広告等の禁止」では、消費者トラブルを未然に防ぐため、「著しく事実に相違する表示」や「実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁止しています。

 また第三十六条の三「承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等」において、消費者が予め承諾しない限り、連鎖販売取引に関する電子メール広告を送信することを原則禁止しています。

メールアドレスを知っているからといって、いきなり広告メールを送ることはできません。
承諾を受けたり請求を得たりなどした場合でも、最後に電子メール広告を送信した日から3年間、その承諾や請求の記録を保存することが必要です。

 上記でサラリと広告に関連する禁止事項を記載しましたが、特定商取引に関する法律上での「広告」とはどのようなものが該当するのか、「広告」する場合にはどのような規定があるのかについては、次回、詳しく解説します。

コンプライアンス「Q&A」(第27回)

エナジック販売店の皆さん 必見!
"真の健康"を実現するためのコンプライアンス
「Q&A」

※2023年7月号に掲載された記事です。

「氏名等の明示義務」とはどのようなものですか?
勧誘に先立って必ず告げなければならない重要な事項になります。

 特定商取引法第三十三条の二「連鎖販売取引における氏名等の明示」でこう定義されています。

 【統括者、勧誘者(統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行わせる者をいう。以下同じ。)
又は一般連鎖販売業者(統括者又は勧誘者以外の者であって、連鎖販売業を行う者をいう。以下同じ。)は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の氏名又は名称(勧誘者又は一般連鎖販売業者にあっては、その連鎖販売業に係る統括者の氏名又は名称を含む。)、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品又は役務の種類を明らかにしなければならない。】

 上記条文内の
「統括者」が株式会社エナジック、
「一般連鎖販売業者」が販売店の皆さまに該当します。

 「氏名」については、ご自身の戸籍上の氏名をお伝えする必要があります。
芸名やペンネーム等のビジネスネームなどはNGです。

「戸籍上の氏名」は、概要書面や契約書面という法定書面にも記載しなければならず、ビジネスネームだけでなく、平仮名、カタカナでの記載もNGです。

 余談ですが、活動するさいの名前はビジネスネームや平仮名カタカナでも構いません。
 しかし「本名を出したら不都合で」などと言っている場合ではありません。

守らなければならないのはこれから勧誘を受けることになるお相手の方々であって、販売店の方々は個人であっても事業者です。
事業を行う上で、法律は厳守しなければなりません。

 また、法人名義にて販売店登録をしている場合には、登記上の法人名もお相手に伝えなければなりません。

 さらに一般連鎖販売業者(販売店の方々)は統括者の名称(株式会社エナジック)も伝えなければなりません。

 なおこの段階で「商品」について一つひとつ細かく説明する必要まではありません。
「電解水生成器や健康食品、化粧石鹸など」という内容で構わないのです。

 クドいようですが、これらの事項を「勧誘に先立って」お伝えしなければなりません!

 過去に行政処分を受けた企業では、多くのケースで「氏名等の明示義務違反(勧誘目的の不明示)」が違反行為として指摘を受けています。

 エナジックビジネスのご紹介は、それこそ"CHANGE YOUR WATER, CHANGE YOUR LIFE"であり、お相手の方に取って素晴らしいビジネスチャンスになり得ます。

 きちんと氏名を名乗った上で、「株式会社エナジックという会社が扱っている、電解水生成器や健康食品、化粧石鹸といった製品を購入し、販売店の会員登録をしてから始められるビジネスについて紹介したい」旨をお伝えしましょう。

コンプライアンス「Q&A」(第26回)

エナジック販売店の皆さん 必見!
"真の健康"を実現するためのコンプライアンス
「Q&A」

※2023年6月号に掲載された記事です。

今年の行政処分はどういう傾向ですか?
3月に入って複数の連鎖販売取引業者に取引等停止命令が出ています。

 2022年10月に、ある企業へ6カ月間の取引停止命令が出されて以降、(エナジックもそうである)連鎖販売業者への行政処分執行はほとんどありませんでした。

2月までは訪問販売業者への処分が大半で、契約書面の記載不備や契約解除に関する事項の不実告知、威迫困惑等の違反が対象となっていたのです。

 しかし3月には1カ月間だけで訪問販売業者3社に加え、連鎖販売業者6社が行政処分を執行されています。

前年3月の行政処分執行数は訪問販売業者3社、連鎖販売業者1社でしたから、前年同月比で大幅に増えたことになります。

 連鎖販売業者の違反内容は、本欄で何度もお伝えしてきた「氏名等の明示義務違反、事実不告知、公衆の出入りしない場所における勧誘、断定的判断の提供、概要書面不交付、契約書面不交付」となっています。

最後の「契約書面不交付」は主催企業側の違反行為ですが、それ以外の項目は実際に勧誘活動をおこなっているディストリビューター(販売店)が犯した違反行為になります。

 連鎖販売取引は、いままで一般消費者だった個人が(不慣れな)事業主として「一般消費者を勧誘する」取引形態が多いため、一般消費者保護の観点から「特定商取引に関する法律」(特商法)によってさまざまな行政規制や民事ルールが設けられています。

法律を守って正しく「事業」を推進していきましょう。
特商法では、行政規制と民事ルールはそれぞれどう規定しているのですか?
同法では7つの行政規制と4つの民事ルールが規定されています。

 どの法律でも同じですが、「しなければならないこと」と「してはならないこと」が明記されています。

「特定商取引に関する法律」(特商法)では行政規制として7つ、民事ルールとして4つが挙げられています。

 以下、堅苦しい言葉が並びますが、まずは列挙したいと思います。

【行政規制】
  • 1.氏名等の明示(法第33条の2)
  • 2.禁止行為(法第34条)
  • 3.広告の表示(法第35条)
  • 4.誇大広告等の禁止(法第36条)
  • 5.未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止(法第36条の3)
  • 6.書面の交付(法第37条)
  • 7.行政処分・罰則

【民事ルール】
  • 8.契約の解除(クーリング・オフ制度)(法第40条)
  • 9.中途解約・返品ルール(法第40条の2)
  • 10.契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し(法第40条の3)
  • 11.事業者の行為の差止請求(法第58条の21)

 これらはあくまでも概要で、法律の条文ではもっと回りくどい記述になっています。

今後の連載で、これらを1項目ずつ取り上げて、詳しく解説していきたいと思います。

コンプライアンス「Q&A」(第25回)

エナジック販売店の皆さん 必見!
"真の健康"を実現するためのコンプライアンス
「Q&A」

※2023年3月号に掲載された記事です。

そもそも特定商取引法(特商法)とはどんな法律ですか?
事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。

 消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。

 特商法の対象となる類型として、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入の7つがあります。

エナジックビジネスはこの中の連鎖販売取引にあたります。

 連鎖販売取引とは、「個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせる形で、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引」のことを言います。

そして特商法では「連鎖販売業」を次のように規定しています。

  • 1.物品(施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む)の販売(又は役務の提供など)の事業であって
  • 2.再販売、受託販売若しくは販売のあっせん(又は同種役務の提供若しくは役務提供のあっせん)をする者を
  • 3.特定利益が得られると誘引し
  • 4.特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの

 これまでも「してはいけないこと」「しなくてはならないこと」について様々な事例を紹介してきました。

次回以降はシリーズで、法律の意味合いをわかりやすく説明していきます。
そもそも薬機法とはどんな法律ですか?
医薬品等の品質、有効性、安全性を確保するための法律です。

 薬機法は医薬品だけではなく、化粧品や医療機器なども含めて規制している法律です。

 レベラックシリーズは「連続式電解水生成器」というカテゴリに分類される医療機器ですから、薬機法の規制にかかります。

医療機器だからといって、何にでも「治る・効く」ということはできず、「胃腸症状改善のための飲用アルカリ性電解水の生成」についてのみ言及することができます。

 沖縄還元ウコンΣや還元ウコン茶はいわゆる健康食品のカテゴリになり、薬機法の規定範囲外です。

「ならば薬機法は関係ないじゃん!!」とはならず、「医薬品ではないので効能効果を挙げることができない」という規制を受けます。

「治る・効く」というフレーズが使えないのはこのためです。

 還元ウコンソープは顔や体を洗う石鹸なので、薬機法の守備範囲である「化粧品」のカテゴリに該当します。

化粧品で許される表現は厚生労働省が「化粧品の効能の範囲」で定めています。

また、「医薬品等適正広告基準」や「化粧品等の適正広告ガイドライン」では、成分や原材料について事実を超えるような表現を禁止しています。

 「治る・効くと言ってはいけない」のはこの薬機法の規制を受けるためです。

医薬品ではないのに効能効果等を挙げて説明することは、薬機法で禁止されている「未承認医薬品の広告」にあたり、2年以下の懲役または200万円以下の罰金に問われるので注意が必要です。