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2025年06月18日
コンプライアンス「Q&A」(第33回)
エナジック販売店の皆さん 必見!
"真の健康"を実現するためのコンプライアンス
「Q&A」
※2024年1月号に掲載された記事です。
- 特定商取引法での「行政処分や罰則」にはどのようなものがありますか?
- 違反に対する処分には、取引停止命令や業務禁止命令などがあります。
連鎖販売取引における行政処分と罰則に関する定めは、特定商取引法違反を中心に多岐にわたります。
主な違反内容としては、勧誘目的の不明示、契約書面の記載不備、不実告知、迷惑勧誘、適合性原則違反(十分な判断能力のない人の勧誘)、支払能力の虚偽申告教唆などが挙げられます。
これらの違反行為に対する行政処分には、取引等の停止命令や業務禁止命令が含まれ、その期間は数ヶ月から1年以上に及ぶことがあります。
たとえば、外国為替証拠金取引(FX)の自動売買ツールを提供する某業者は、特定商取引法違反で15ヶ月間の取引停止命令を受けただけでなく、再発防止策の制定やコンプライアンス体制の構築が命じられました。
そのほか、情報商材入りタブレットの売買契約およびビジネススクールの役務提供契約に関連して、勧誘目的の不明示や契約書面の記載不備などの理由で9ヶ月の取引停止命令を受けた企業もあります。
また、移動電気通信サービスに関連する業者も、同じ違反行為で9ヶ月の取引停止命令を受けています。
さらに、勧誘者が「何もしなくても月収500万円くらいになる」という虚偽の内容で多数の会員を勧誘したことが不実告知に当たるとして、9カ月間の一部業務停止命令をだしたケースもあります。
この場合、ほとんどの会員は高価な健康食品や浄水器などを買わせられたあげく、実際には利益を得られていませんでした。
これらの事例から、連鎖販売取引における行政処分は主に特定商取引法に基づいて実施され、違反行為の種類や重大性に応じて処分の内容と期間が決定されていることが分かります。
こうした処分は、消費者保護の観点から重要な意味を持ち、業者に対しては法令遵守の重要性を強調しています。
また、連鎖販売取引における以下のような違反行為に対しては、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金、またはこれらの併科(懲役と罰金の両方)が科せられることが定められています。
その違反行為とは、勧誘のさいや契約締結後に、商品の品質・性能、特定利益・特定負担・契約解除の条件などの重要事項について、そもそも告げないこと、及び事実と異なることを告げることが含まれます。
連鎖販売取引は、消費者を保護し、市場を健全に保つために厳格に規制されています。
したがって、事業者はこれらの規制を必ず遵守する必要があります。
また、消費者も連鎖販売取引に関わるさいには十分な注意が必要であり、不審な勧誘や取引には警戒して参加しないことが求められます。
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