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2025年09月02日
コンプライアンス「Q&A」(第36回)
エナジック販売店の皆さん 必見!
"真の健康"を実現するためのコンプライアンス
「Q&A」
※2024年4月号に掲載された記事です。
- 「適格消費者団体」とは何か?
- 不特定かつ多数の消費者の利益の擁護を目的に、差止請求権の行使に必要な適格性を有する消費者団体として内閣総理大臣の認定を受けた法人を指し、全国に26団体あります。
この適格消費者団体は、会社や販売店が行っている、あるいは行おうとしている特定行為の停止・予防、その他の適切な処置を取ることを請求できます。
具体的には、これらの団体は、会社や販売店が下記の行為を不特定かつ多数の者に行おうとした場合、その行為者に(勧誘者の行為については統括者に対しても)、行為の停止もしくは予防、その他の必要な措置をとることを請求できます。
1.契約の締結について勧誘を行う際、又は契約の解除を妨げるために、事実と違うことを告げる行為又は故意に事実を告げない行為。
2.契約を締結させ、又は契約の解除を妨げるため、威迫して困惑させる行為。
3.誇大広告等をする行為。
4.連鎖販売取引につき、利益が生ずることが確実であると誤解させる断定的判断の提供により契約締結を勧誘する行為。
5.消費者に不利な特約、契約解除に伴う損害賠償額の制限に反する特約を含む契約の締結行為。
これらは、この連載で何度も説明してきた禁止行為等に該当します。
実行すれば、行政から処分を受ける可能性だけではなく、適格消費者団体からも個別で行為の差止等の適切な措置を取るよう請求が来る可能性があります。
- 契約の申込み又はその承諾の意思表示は取り消せるのか?
- 特定商取引に関する法律(特商法)の第34条「禁止行為」の部分にも関連しますが、不実告知や重要事項の不告知による誤認で契約の意思表示を行った場合には、その意思表示を取り消すことができます。
連鎖販売業を行う者(販売店)が、契約の締結について勧誘をする際、以下の行為をしたことにより、消費者がそれぞれ以下の誤認をし、それによって契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときには、その意思表示を取り消すことができるとされています。
1.事実と違うことを告げられた場合であって、その告げられた内容が事実であると誤認した場合。
2.故意に事実を告げられなかった場合であって、その事実が存在しないと誤認した場合。
同じく第34条「禁止行為」で定められているように、契約の締結について勧誘を行う際に、商品の品質・性能、特定利益(マージンやコミッション)、特定負担、契約解除の条件、そのほかの重要事項等について事実を告げなかったり、事実と違うことを告げることは禁止されています。
間違った情報を信じたことが契約の意思表示をするきっかけになったにもかかわらず、実際にはそのような事実がなかった場合、契約の意思表示の取り消し、すなわち解約を受け付けざるを得ない状況になってしまいます。
正しい情報を余す所なくお伝えし、きちんと納得していただいたうえで契約に至るように、日頃から意識してビジネスを進めていきましょう。
コンプライアンスのお知らせ
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