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2025年07月30日
コンプライアンス「Q&A」(第35回)
エナジック販売店の皆さん 必見!
"真の健康"を実現するためのコンプライアンス
「Q&A」
※2024年3月号に掲載された記事です。
- 中途解約・返品ルールについて詳しく教えてください。
- 連鎖販売契約を結んで組織に入会した消費者(無店舗個人)は、クーリング・オフ期間の経過後も連鎖販売契約を解除できます。
特定商取引に関する法律(特商法)は、消費者が不利益を被ることなく、公正な取引が行われることを目的としており、特に中途解約や返品に関しては明確なルールが設けられています。
特商法第40条の2第1項では連鎖販売契約の中途解約について規定されており、連鎖販売契約の基本部分及び特定負担としての商品販売部分の解除に関して、将来に向かってそれができる旨の記載があります。
販売店契約を解除することにより、今後、特定負担として商品を買い続ける必要はなくなります。
第3項では中途解約に伴う損害賠償の制限が規定されており、契約の締結及び履行のために通常要する費用や、既に受領した特定利益(マージンやコミッション等)を超えて損害賠償を請求されることは無いと記載されています。
第2項では商品販売契約の解除について規定されており、連鎖販売契約における特定負担としての商品販売契約の部分が解除できる旨が記載されています。
第4項では商品販売契約の解除に伴う損害賠償の制限について規定されており、販売した製品が返還された場合や引き渡し前である場合には、商品販売価格の十分の一に相当する額以上の損害賠償や違約金を請求されることは無い旨が記載されています。
商品が返還されない場合においては、契約の解除自体は可能であるものの、商品購入代金相当額が損害賠償額に当たるため、返金を受けることはできません。
上記項目を踏まえ、以下の条件を全て満たせば、商品販売契約を解除することができます。
1.)入会後1年を経過していないこと。
2.)引渡しを受けてから90日を経過していない商品であること。
3.)商品を再販売していないこと。
4.)商品を使用又は消費していないこと(商品の販売を行なった者がその商品を使用又は消費させた場合を除く)。
5.)自らの責任で商品を滅失又はき損していないこと。
なお、中途解約と一言で纏めて説明されていますが、大枠として「連鎖販売契約の中途解約」に関する部分と「商品販売契約の解除」に関する部分に分けて考えることが必要です。
また、割賦販売契約(還元クレジットやEペイメントによる分割払い契約にて商品を購入したケース)の場合、連鎖販売法に関わる部分ではありませんがそれらも分けて考える必要があります。
エナジックも上記特商法によって定められた内容に従って、中途解約及び返品のルールを定めています。
詳しくは「エナジック入会のご案内 概要書面」の8ページ「■中途解約・返品ルールについて」をご確認ください。
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