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2025年06月30日

コンプライアンス「Q&A」(第34回)

エナジック販売店の皆さん 必見!
"真の健康"を実現するためのコンプライアンス
「Q&A」

※2024年2月号に掲載された記事です。

契約の解除(クーリング・オフ制度)について、詳しく教えてください。
「契約内容を明らかにする書面」を受け取った日から20日を経過するまでは、書面または電磁的記録により無条件で契約の解除を行うことができる制度です。

 連鎖販売取引のさい、消費者が契約を締結した場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて20日以内であれば、消費者は連鎖販売業を行う者に対して、書面または電磁的記録により契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。

 ちなみに電磁的記録とはデータを意味する法律用語の一つで電子メールや、フロッピーディスク、CD-ROM、USBメモリ、HDDなどのコンピュータ用メディアや、キャッシュカードの磁気部分などに記録されたものが該当します。

それはまた、書面のように「目で見える物」とは異なる「不可視の無形物」と言えるでしょう。

 クーリング・オフの効果は書面を発信したときから発生します。
ただしその商品の最初の引渡しを受けた日が、書面を受領した日の後であるときは、その引き渡しを受けた日が起算日となります。

 なお、連鎖販売業を行う事業者(エナジックと販売店も該当)が、事実と違うことを言ったり威迫したりすることにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、事業者から「クーリング・オフ妨害を解消するための書面」が交付され、その内容についての説明を受けた日から20日を経過するまでは書面又は電磁的記録によりクーリング・オフすることができます。

 クーリング・オフを行うさいには、後々のトラブルを避けるためにも、書面の場合には特定記録郵便、書留、内容証明郵便などで行うことが薦められます。

 また、電磁的記録の場合には、たとえば、電子メールであれば送信したメールを保存しておくこと、ウェブサイトのクーリング・オフ専用フォーム等であれば画面のスクリーンショットを残しておくことなど、証拠を保存しておくことが望ましいと考えられます。

 契約の解除が行われた場合、商品の返品に要する費用は会社の負担となりますので、エナジックの場合は下記宛てに着払いで商品を返送してください。

〒576-0017 大阪府交野市星田北1-40-1
株式会社エナジック UM係
電話番号:072-893-2290


 お客様は、損害賠償、違約金の支払いを請求されることは一切ありません。

 また、商品が会社に到着して確認後、速やかに支払済みの商品代金を返還します。

 なお、「エナジック入会のご案内」の最終ページに「クーリング・オフの書面の書き方」の書式見本が掲載されていますので、そちらもぜひ参照してください。

コンプライアンスのお知らせ

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