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2022年10月18日
コンプライアンス「Q&A」(第7回)
エナジック販売店の皆さん 必見!
"真の健康"を実現するためのコンプライアンス「Q&A」
※2021年8月号に掲載された記事です。
- サプリメントがガンに効くと説明をされたけれど本当ですか?
- 「医薬品」ではないので、特定商取引法違反(不実告知)に当たる可能性が高いです。
2021年8月3日にサプリメントの連鎖販売を展開するリーウェイジャパン(東京)が、消費者庁から特定商取引法(以下、特商法)違反に当たるとして6カ月間の取引停止命令を受けました。
違反に当たるとされた行為は、不実告知と断定的判断の提供です。
不実告知は、「商品の効能につき不実(ウソ)のことを告げる行為」で、同社は、「ガンに効く、糖尿病に効く、アトピーが治る、難病が治る、全ての病気に効く」と、効く・治るのオンパレードで勧誘をおこなっていたようです。
それらに加え、「契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為」もあったとされており、クーリング・オフができるにも関わらず、あたかもクーリング・オフができないかのように告げていました。
また、「こんなチャンスは無いので早く初めたほうが良い」とか、「「月収100万円を取れるまでサポートさせていただきます」、あるいは「このビジネスは儲かります」等と、利益を生ずることが確実であると誤解させる「断定的判断の提供」に当たる勧誘もおこなわれていました。
勧誘したいという気持ちが先走って、半年間に渡って違法行為に走り、行政処分を受けるようなことになっては本末転倒ですね。
インターネット上でのコミュニケーションツールを利用することで、面識がなく、いままで繋がることのなかったような方々とも繋がれる可能性があります。
そのメリットを利用して、ビジネス活動に繋げたいと考えるのは自然の流れです。
特定商取引法(特商法)では、消費者があらかじめ承諾しない限り、電子メール広告の送信を原則禁止しています。
これはオプトイン規制といって、対象者が認めない限り、経済行為などの勧誘は禁止する、という規制条項です。
条文では規制対象が(携帯電話のショートメールを含む)「電子メール」となっており、それ以外のコミュニケーションツールを使用した場合には、オプトイン規制の対象にはなりません。
しかし、ビジネスをおこなうさいには法律や会社の規約等のルールを遵守することに加え、ビジネスマナーやモラルを守ることもとても大切です。
あなたがどのようなビジネスマナーで情報をお伝えするかによって、その情報は良いものにも悪いものにもなるでしょう。
一人ひとりのビジネスマナーが、会社全体の健全なビジネススタイルを形成していきます。
「ルールとマナーとコンプライアンス」。
これがエナジックビジネスの基本です。
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