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2023年03月01日

コンプライアンス「Q&A」(第11回)

エナジック販売店の皆さん 必見!
"真の健康"を実現するためのコンプライアンス
「Q&A」

※2021年12月号に掲載された記事です。

公務員の販売店登録は可能ですか?
営利目的の副業は禁止されているため、販売店登録はできません。

 国家公務員法や地方公務員法によると「副業を禁止する」というものではなく、「営利目的での務めまたは私企業の経営の禁止」となっています。

●国家公務員法第103条(私企業からの隔離):営利を目的とする私企業の経営、兼職の禁止。
●国家公務員法第104条(他の事業又は事務の関与制限):非営利の事業団体で事業に従事する場合は、内閣総理大臣およびその職員の所轄庁の長の許可が必要。
●地方公務員法第38条(営利企業等の従事制限):任命権者の許可なしに営利企業を経営してはならない。

また事務も禁止とする。
 公務員は国民・市民のために働く「奉仕者」としての使命を担っていますから、副業を含め、私企業に務めて報酬を得る行為はできません。
 また、上記の規定とは別に、副業禁止を裏付ける「3原則」なる法規定もあります。

■信用失墜行為の禁止:公務員全体のイメージを壊す、信用をなくすような行為の禁止。
■守秘義務:職務上知りえた秘密を他所に流してはならない。
■職務専念の義務:職員は、本職に専念しなければならない。本職に支障がでる行為も控えなければならない。

 まとめると、公務員の副業は「世間の評価」「守秘義務」「職務専念」の観点から好ましくないために規制されているのです。
日本で購入した電解水生成器を海外で使っても大丈夫ですか?
性能的には問題なくても、国ごとの規制等の関係でお勧めしません。

 「日本での販売店活動を通じて購入した日本向け製品を、海外に持ち出して使っても大丈夫か?」
「渡航するさいに持っていき、海外の方にお売りしても大丈夫か?」
など、さまざまなパターンのお問い合わせを受けることが多くなっています。

 グローバル対応の機種もあるために「日本で購入し海外でそのまま利用可能」と考えられる方が多くみられます。

しかし、国によって水道事情や電気事情が異なりますし、他にもさまざまな規制が存在する可能性もあります。
 そのため、それぞれの市場に合った製品を各支店で購入していただくようお願いしています。

 身近な例では海外で購入したスマートフォンです。
性能的には問題なく日本で使えても「技適マーク」を取得していないと、日本国内での使用は電波法違反となります。

そのために同じモデルでも、日本向け製品として日本国内で流通させているものが多くあります。

 このケースとは逆に、性能的に問題がなくても他国の法律に照らし合わせると違法になるケースも出てきます。

 各市場の担当支店は下記リンクから確認することができます。
https://www.enagic.com/?c=contact&lc=ja_JP

 正しい手続きでグローバルに展開しましょう。

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