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2023年05月12日
コンプライアンス「Q&A」(第13回)
エナジック販売店の皆さん 必見!
"真の健康"を実現するためのコンプライアンス
「Q&A」
※2022年2月号に掲載された記事です。
- 成年年齢引き下げによって18歳から販売店登録できますか?
- エナジック販売店会員規約等を変更しないため、今まで同様20歳未満の方は登録できません。
民法改正により、2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げになります。
未成年者は、親権者などの法定代理人の同意がない取引について、取り消しをおこなうことができますが、成人年齢を引き下げる改正民法が施行されると、「18歳を超えた者」の取引については、民法に基づく未成年者取消権を行使できなくなります。
また、特定商取引法(特商法)には未成年者の登録や、未成年者との取引を禁止する規定はありません。
そのため、このたびの民法改正により18歳以上の者は(大人なのだから)販売店登録ができるのか、という疑問が生じるかと思います。
法的(民法及び特商法)に規制はありませんが、エナジック入会のご案内(概要書面)には下記内容が記載されています。
■会員登録に関する事項
1.エナジック会員の登録は個人、法人が可能であり、20歳以上(学生を除く)の方に限ります。
■会員資格に関する事項
2.概要書面・契約書面の各条項及び法を遵守することのできる良識ある満20歳以上の方(学生は除く)。
現段階では、会員登録に関する事項や会員資格に関する事項の改定は予定されていません。
よって20歳未満の方を勧誘することはできません。
このことをしっかり認識しておいて下さい。
ビジネスツールとして必須である名刺。
特商法で義務化されている「氏名などの明示(法第33条の2)」をスムーズにおこなうためにも、エナジック販売店のロゴ入り名刺の使用を推奨しています。
エナジックの各支店やサプライセンターに名刺作成注文書をご用意しておりますので、必要事項をご記入の上でお申し込みください。
1セット100枚で税込1,650円、代引で発送する場合には別途送料全国一律500円、代引手数料300円がかかります。
名刺に記載する内容は、以下のような特商法の各条文が求める基準をクリアしましょう。
特商法で求められる「氏名又は名称」及び「住所」とは――
『「氏名又は名称」については、個人事業者の場合は、戸籍上の氏名又は商業登記簿に記載された商号を、法人にあっては、登記簿上の名称を記載することを要し、通称や屋号は認められない。
「住所」については、法人にあっては、現に活動している住所(通常は登記簿上の住所と同じと思われる)を、個人事業者にあっては、現に活動している住所をそれぞれ正確に記述する必要がある』とされています。
特商法では、名刺に関する直接の規定はありません。
しかし、法で求められている明示内容を記載した名刺をお渡しした方が、よりスムーズにビジネスを進められるでしょう。
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