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2023年06月09日

コンプライアンス「Q&A」(第14回)

エナジック販売店の皆さん 必見!
"真の健康"を実現するためのコンプライアンス
「Q&A」

※2022年3月号に掲載された記事です。

同一名義で複数の販売店会員登録はできますか?
個人登録は最大3つ、法人登録は最大5つの販売店会員登録をすることができます。

 販売店会員とは「所定の申し込み手続きを経て登録し、会社の取り扱う商品の提供及びそれらに関する各種サービス、あるいはマージンを受ける資格を有する個人または法人」です。

簡単に言うならば「ビジネス会員」のことです。
ビジネス会員の場合、
[1]商品を購入することができ、
[2]紹介活動が可能で、
[3]マージンを受け取れる
という3つの権利があります。(愛用者会員でも、[1]の商品を購入することができる権利は保有しています)

 なお、複数の販売店登録をおこなう場合には、同一のスポンサーライン上での登録が必須となり、全く別のスポンサーの元での販売店登録はできません。
(別のスポンサーの元で販売店登録をおこなう場合には、既存販売店会員資格を解約してから6カ月の無活動期間を経た後に登録が可能となります)

 また、複数の法人で代表格を持っている個人が法人名義で販売店会員登録をおこなう場合も、最大5つまでの会員登録となります。

たとえば、Aさんが、B社、C社、D社、E社、F社、G社の6つの法人の代表者であった場合でも、販売店会員登録ができる上限は合計で5つまでとなります。

 仮にB社で5つの販売店会員登録をおこなった場合には、C社、D社、E社、F社、G社名義での販売店登録はできません。
Q:「販売店」会員登録コードのお知らせに紹介者住所の不記載は可能ですか?
特定商取引法(特商法)で記載が義務付けられている項目なので記載しなければなりません。

 『「販売店」会員登録コードのお知らせ』は、特商法第37条に定められている契約書面の一部を構成しています。

この契約書面に記載しなければならない事項は以下のとおりです。
・統括者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名。

・連鎖販売業をおこなう者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業をおこなう者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人なら代表者の氏名。

 ここで統括者とされている部分は、株式会社エナジックが該当し、販売店の皆さまは「連鎖販売業をおこなうものが統括者でない場合」に該当します。

 ここに記載されている「氏名」とは、戸籍上の氏名である必要があり、屋号やペンネーム等では不十分です。

 「住所」は、実際の活動場所となっている住所でなければならず、住所の一部を省略することも認められていません。

 これらの項目は、契約をおこなう前に交付しなければならない概要書面にも正しく記載する必要があります。

 概要書面の表紙に記載してあるとおり、ご自身の住所・氏名・電話番号を明記して、お相手にこの書面を手渡し、内容を正しく説明して下さい。

 これは必須事項ですから、どうぞお忘れなく!

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