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2023年11月30日

コンプライアンス「Q&A」(第19回)

エナジック販売店の皆さん 必見!
"真の健康"を実現するためのコンプライアンス
「Q&A」

※2022年9月号に掲載された記事です。

販売店登録をする際に有効な本人確認書類とはどういうものでしょう?
顔写真付きで住所・氏名・生年月日が記載された公的書類が該当します。

 販売店登録をされる際に、ご本人によるお手続きであることを確認するため、以下のような「本人確認書類」の提示が必要となります。

●顔写真付きの公的書類(主なもの)
運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書、療育手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳、パスポート。


 なお、顔写真付きの公的書類の場合には1種類の提出で受付可能です。

 また、パスポートの場合は、お名前の表記の確認のため、漢字のご署名のある旅券のご提示をお願いしています。

 あるいは、現住所の記載のある公的書類または補助書類で、現在のご住所を確認します。

 顔写真なしの公的書類の場合には補助書類の提出も必要となります。
いずれも発行日から3カ月以内のものに限ります。

●顔写真の無い公的書類(主なもの)
各種保険証、国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳。


●補助書類
住民票記載事項証明書、公共料金領収書(電気・ガス・水道・NHK受信料)または官公庁発行の印刷物。

2022年度の行政処分の傾向を教えてください。
氏名等不明示勧誘、不実告知、断定的判断の提供が多くを占めています。

 2022年8月26日、兵庫県の消費生活総合センターが、東京の事業者に対する行政処分をおこないました。

消費者庁だけでなく、全国に8カ所ある経済産業省の出先機関・経済産業局や都道府県による行政処分も多く執行されています。

 今回、行政処分となった事例は、「兵庫県内で多発していたことから、東京の事業者に対する処分を本県(兵庫県)単独で実施したもの」と発表されています。

 行政処分の原因としては、氏名等不明示勧誘(特定商取引法第33条の2)、不実を告げる勧誘(同・第34条第1項第5号)、概要書面不交付(同・第37条第1項)、契約書面不交付(同・第37条第2項)、断定的判断の提供による勧誘(同・第38条第1項第2号)が挙げられています。

 これらの事項によって下された処分内容は、6カ月間の取引停止命令で、具体的には、兵庫県内で下記3点の連鎖販売取引が停止されました。

(1)勧誘をおこなうこと。
(2)契約の申込みを受けること。
(3)契約を締結すること。

 兵庫県内に限定された行政処分ではありますが、消費者庁管轄のHPに処分内容が掲載されることになります。

 氏名等不明示勧誘、不実告知、断定的判断の提供が違反行為の多くを占める傾向は不変で、引き続き「正しい勧誘」を心がける必要があります。

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