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2022年08月16日
コンプライアンス「Q&A」(第5回)
エナジック販売店の皆さん 必見!
"真の健康"を実現するためのコンプライアンス「Q&A」
※2021年6月号に掲載された記事です。
- インターネットやSNS等を利用した勧誘時に気をつけることは?
- 法令及び会員規約を遵守するとともに、各運営会社やWebサイトの規約も遵守する必要があります。
ネット社会の現在、さまざまな場面でインターネットやSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を活用していることと思います。
中でもコミュニケーションツールとしてSNSを利用している方が多いのではないでしょうか。
そして、「SNSをエナジックビジネスに活用しよう!」
と考えておられる方も多いと思います。
当然ながら、それぞれのSNSにおける規約を遵守しなければなりません。
コミュニケーションツールのデジタル化に伴い、守るべき法令や規約は増えてきています。
氏名等の告知義務はもちろんのこと、ビジネスに関する広告をするさいには、法定公告記載事項(商品・役務の種類、特定負担に関する事項、統括者の名称、住所及び電話番号、特定利益の計算方法、商品名)を明記しなければなりません。
なお、法定書面の電磁的交付が可能となる特定商取引法の改正案が、国会に提出されています。
改正法の施行後には消費者庁が定める施行規則・ガイドラインに沿って対応が進められることになりますが、エナジックから正式な運用変更のお知らせがあるまでは、独自解釈での運用変更をおこなわず、従来どおり紙媒体での法定書面交付を実施するようにしてください。
働き方改革が推進される昨今、本業が空いた時間を利用する「副業」だけでなく、本業を複数持って働く「複業」を解禁する企業も多くなり、そうした働き方を選択する人が増えてきています。
インターネット接続サービスのSo-net(ソネット)が、全国の20代~50代の2,500名を対象に「パラレルワークに関する実態調査」を実施したところ、「あなたは現在、複業をしていますか?」という質問に対して5人に1人が「はい」と答えたそうです。
エナジックビジネスも複業の一つとして捉え、他の事業をおこなうこと自体に問題はありません。
しかしエナジック販売店会員規約にある禁止事項として、同規約第9条[2]-15号では、
「エナジック会員網、その他販売活動またはエナジック販売店活動を通じ、知己を得た者を会社事業以外の目的に利用すること、または利用しようとする行為」
と明記しています。
エナジックに参加される以前からのお知り合いである場合を除き、「複業」についての販売・紹介活動等をおこなうことは固く禁止されています。
上記に違反した場合、エナジック販売店規約第5条(会員資格の取り消しと喪失)及び第13条(マージン支払の停止と返還)の措置が取られることになります。
十分に注意してください。
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