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2024年01月22日

コンプライアンス「Q&A」(第20回)

エナジック販売店の皆さん 必見!
"真の健康"を実現するためのコンプライアンス
「Q&A」

※2022年10月号に掲載された記事です。

「不実の告知」と「重要事項の不告知」について、具体的に説明してください。
両方とも特定商取引法(特商法)で厳しく禁じられている違法行為です。

 不実の告知といえば「ウソをつくこと」と認識している人が多いと思います。

しかし、明らかに人を騙そうとしてつく「ウソ」だけではなく、大げさに伝えるオーバートークや不確実な事柄を話してしまうことも不実の告知に該当します。

 たとえば「医療機器としてほとんどの病院で導入されています」とか、類似商品と比較して優劣が不明にもかかわらず、「当社の製品が品質No.1です!」といった最大級の表現はオーバートークに該当します。

 あるいは、権威性を持たせるために「○○から認定されています」と伝える認定のウソも不実の告知に該当します。

または、「この水でガンが治る!」といった効果効能のウソも(薬機法にも抵触しますが)不実の告知に該当します。

 そもそも原点に戻って考えてみますと、「連鎖販売業」は、次のように規定されています(特商法33条1項)。

 「物品の販売の事業であって、再販売、受託販売若しくは販売のあっせんをする者を特定利益(紹介料やマージン)が得られると誘引し、特定負担(会費や商品購入費)を伴う取引をするもの」(要約)

 いずれにしろ、エナジックビジネスでは、商品の購入や会員になってもらうための努力が欠かせません。
そこでついつい力が入るとオーバートークになってしまいがちです。

しかし不実の告知などしなくても「お勧めできるビジネスである!!」と自信を持ってお話しましょう。

 ウソの告知やオーバートークは、行政処分や場合によっては刑事罰を科されることさえある違法行為です。十分に注意しましょう。

 加えて、特商法では、必ず告知しなければならない「重要事項」が定められています。
それをエナジックビジネスに当てはめてみますと、大きく次の5項目になります。

1)エナジック製品の種類・性能・品質。
2)販売店登録するために製品購入が必要なこと。
3)クーリング・オフや解約に関すること。
4)マージンについて。
5)その他、相手方の判断に影響する重要なことについて。

 エナジックビジネスをお伝えする際に、これらを伝えていないと、「重要事項の不告知」という禁止行為に該当してしまう場合があります。

 1)と2)と4)については、エナジックビジネスの可能性をお伝えする流れで自然にご説明されていることが多いかと思います。

 3)のクーリング・オフや解約に関することは「契約前からネガティブな話はしたくない」とお伝えすることを避けてしまう傾向が見られます。

 また、5)の「重要なこと」として、製品や支払方法が複数あることをお伝えせずに、「○○の製品をクレジットで購入するのがウチのグループでの決まり」のように、契約される方の選択肢をきちんと説明されていないため、消費者センターに相談されるケースが発生しています。

 エナジックビジネスは相手方を「説得する」ビジネスではなく、「納得していただく」ビジネスとして展開していきましょう。

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