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2023年08月10日
コンプライアンス「Q&A」(第16回)
エナジック販売店の皆さん 必見!
"真の健康"を実現するためのコンプライアンス
「Q&A」
※2022年6月号に掲載された記事です。
- 令和4年6月1日に施行された特商法( 特定商取引法)の変更点とは?
- 電磁的記録によるクーリング・オフが出来るようになります。
特商法第40条第1項で「書面によりその連鎖販売契約の解除を行うことができる」とされていましたが、令和3年の法改正によって、「書面」の次に「又は電磁的記録」という一文が追加され、令和4年6月1日から施行されました。
「電磁的記録による」とは聞き慣れない言葉ですが、代表的な例としては電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体、またFAXなどが該当します。
この法改正によって、これまで契約解除をおこなうためには書面(はがきや手紙)による申し出が必要でしたが、電子メールやFAXによっても契約解除をおこなうことが出来るようになりました。
解除する契約を特定するために記載必要な情報は、以下のとおりで代わりありません。
・契約解除の申し出日
・契約年月日
・商品名
・契約金額
・本人氏名
・本人住所
・本人電話番号
・契約を撤回し契約解除する旨
なお、クーリング・オフをおこなった証拠を保存する観点から、メールやFAXの送信履歴を保存しておくことが望ましいとされています。
クーリング・オフは、商品(あるいは契約書面)を受け取ってから20日以内に申し出があった場合、販売店契約は解約になり、製品を返品していただいた上で全額返金となります。
販売店契約の解約は、申し出ることでいつでも出来ます。
返品および返金に関しては、以下の会員規約のとおりです。
「会員が入会後1年未満である場合で、商品の引き渡しを受けてから90日以内の場合には、退会して購入した未使用品の商品を返品することが出来ます。
既に受け取っているマージンの返金並びに購入金額の10%を解約手数料としてお支払いください」。
マシン(レベラックやアネスパ)を購入して会員登録した場合、その登録日から90日以内であれば会員登録を解約した上で返品をおこない、その商品が未使用かつ再販していない場合は返金を受けることが出来ます。
ウコンDDの購入の場合には以下のようにちょっと事情が変わります。
2022年1月1日にウコンDDを購入して会員登録した。
→ 2022年5月1日にウコンDDをリピート購入した。
→ 2022年7月15日に解約をして、ウコンDDを返品した。
この場合、会員登録して1年以内ではありますが、最初のウコンDDは受け取ってから90日以上経っているので返金の対象ではありません。
リピートしたウコンDDに関しては、受け取ってから90日以内なので返金の対象となります。
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