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2022年06月22日

コンプライアンス「Q&A」(第3回)

エナジック販売店の皆さん 必見!
"真の健康"を実現するためのコンプライアンス「Q&A」

※2021年4月号に掲載された記事です。

「大成功している人の話が聞けるセミナーがあるから一緒に行かない?」という誘い方はOK?
このようにお誘いし、会ってからエナジックのビジネスに関するお話をすることはNGです。
 特商法(特定商取引に関する法律)によって、連鎖販売取引では、会う前にしっかりお伝えしなければならない、いわゆる「三大告知義務」(下記参照)が定められているのです。

[1]「氏名又は名称」
・個人事業者の場合は、戸籍上の氏名又は商業登記簿に記載された商号、法人にあっては、登記簿上の名称であることを要し、通称や屋号は認められない。
・一般連鎖販売業者(=エナジック販売店)にあっては統括者の氏名(名称)を含む。

[2]「商品等の種類」
いうまでもなく、レべラックシリーズや還元ウコンΣ等の説明が必要。

[3]「特定負担を伴う契約の締結等の目的である旨」
  レべラック等を購入するための特定負担を目的にする勧誘であることを明示しなければなりません。
「お茶でもしない?」「身体に良い水を飲みに行ってみない?」などと誘ってから会った後にエナジックビジネスの話を切り出すことはNGです。
 特商法違反で国及び都道府県における処分を受けた事業者のほとんどが、この「三大告知義務違反」を理由にされています。
正しくビジネスをお伝えするようにしましょう。
「誰でも簡単に稼げるから!!」と誘ってみようと思っているが?
力をこめてそう説明したくなるのはやまやまですが、最高表現や断定的判断、または不実の告知をしてはいけません。
[1]断定的判断の提供は絶対ダメ!!
「 誰でも簡単に稼げるようになるから!」「いま登録すれば、あとあと権利収入になりますよ!」「私たちが手伝うから絶対大丈夫!」などといった、利益が生じることが確実である、と誤解させる断定的判断の提供をしてはいけません。

[2]不実の告知は絶対ダメ!!
・国から認められたビジネスプランだから安心です。
・国から認可を受けているビジネスです。
・この水で野菜を洗えば残留農薬が除去できます。
・この水には除菌効果があります。
 上記のようにセールストークなどで、実際には認められないのに効能があると告げること、また、根拠もなく商品の品質等について、公的機関から認定を受けていると告げることなど、事実と異なったり事実と誤認させたりするような説明をしてはいけません。
 また「エビデンス(証拠・証明)があるから大丈夫」というトークもNGです。
いくらエビデンスがあっても、薬機法で認められた範囲外の広告表現はNGです。
チラシやインターネット上のコンテンツだけでなく、ビジネスセミナーでの発言も「広告」と捉えられますので注意が必要です。

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