新着ニュース

2023年07月05日

コンプライアンス「Q&A」(第15回)

エナジック販売店の皆さん 必見!
"真の健康"を実現するためのコンプライアンス
「Q&A」

※2022年5月号に掲載された記事です。

行政処分の対象となる「迷惑を覚えさせるような勧誘」とはどのようなものですか?
「契約を締結しない旨の意思を表示している者に対し長時間にわたり執ように勧誘をする」などの行為です。

 2022年3月2日に化粧品、健康食品等の連鎖販売を展開する株式会社ARK(本店所在地:東京都文京区)が、経済産業省中部経済産業局から特定商取引法違反に当たるとして3カ月間の取引停止命令を受けました。

違反に当たるとされた行為は、
[1]勧誘目的の不明示、
[2]勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘、
[3]迷惑を覚えさせるような仕方の勧誘です。

では、ここでいう「迷惑を覚えさせるような仕方の勧誘」とは具体的にどのような行為なのでしょうか?

 消費者庁のニュースリリースによると、
『「紹介できる人は思いつかない」「お金には困ってない」などと本件連鎖販売契約を締結しない旨の意思表示をしていたにもかかわらず、契約の締結を求め続けられ、セミナーを含め既に長時間の勧誘を受けていたために疲弊し、「やり取りを終わらせたい、契約した後でクーリング・オフすればよい」と考え、本件連鎖販売取引に係る契約を締結したが、その後当該契約を解約した』ことが該当するとされています。

 以前の本欄でも「勧誘目的の不明示」などを含めた違反行為は「取引停止命令」を受けてしまう重大な法律違反であるとお伝えしています。

再認識し、正しくビジネスをお伝えしましょう。
販売店活動ができる外国人の在留資格とは?
身分系と「経営・管理」の在留資格が該当。
エナジック販売店は、販売事業を営む個人事業主です。

そのため在留カードの就労制限の有無欄に「在留資格に基づく就労活動のみ可」と記載されている場合、基本的に販売店活動はできません。

 一方、身分系の資格である就労制限のない永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、そして定住者および特別永住者は販売店活動をおこなうことが可能です。

また、事業の経営をおこない又は当該事業の管理に従事する活動が可能な「経営・管理」の在留資格でも販売店活動をおこなうことが可能です。

 それ以外の在留資格の外国人が、個人事業主として活動する場合、資格外活動許可の「個別許可」を受ける必要があります。

 なお、出入国在留管理庁から認められた範囲を超え(資格ナシで)働くケースは「不法就労」に該当します。

この資格外活動をおこなった外国人は、原則として退去強制手続きを受け、日本から出国することになります。

強制退去により帰国した場合、その後、5年間は日本へ入国することができません。

 それだけでなく、「外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあっせんした者」は不法就労助長罪に問われます。

この不法就労助長罪は「知らなかった」という言い訳が通用しない、非常に厳しいものです。

 販売店及び販売店登録をおこなおうとしている外国人の方を守るためにも、就労制限のある外国人の方の登録に関しては慎重に対応しましょう。

コンプライアンスのお知らせ

2024年03月01日 コンプライアンス
コンプライアンス「Q&A」(第21回)
2024年01月22日 コンプライアンス
コンプライアンス「Q&A」(第20回)
2023年11月30日 コンプライアンス
コンプライアンス「Q&A」(第19回)
2023年10月30日 コンプライアンス
コンプライアンス「Q&A」(第18回)
2023年09月08日 コンプライアンス
コンプライアンス「Q&A」(第17回)
2023年08月10日 コンプライアンス
コンプライアンス「Q&A」(第16回)